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・「全体の語感が似ている」という申し立て。確かにブランドイメージとして大事なものです。
・一方で、「三浦」は似ていても日本語だから別物、という裁判所の判断も気が利いている。
・海外ブランド名に似た日本語を用いてパロディをする、というのがこれからはやるかもしれません。
過去にはパロディー商品をめぐり、注目を集めた民事訴訟がある。28年4月、スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟で、知財高裁はフランク三浦側の勝訴を言い渡した。そもそも、特許庁は「全体の語感が似ている」としてミュラー側の申し立てを認めていたが、知財高裁は「連想はするが、明らかに日本語の『三浦』が含まれる」「多くが100万円を超える高級腕時計と、4千~6千円程度の『三浦』を混同するとは到底考えられない」と指摘。フランク三浦を商標として登録できると判断した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170111-00000534-san-soci